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リカレント教育に関わる国の支援制度が充実!

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リカレント教育に関わる国の支援制度が充実!
 
明日(10/1)から半年間、リカレント教育プログラムのコンサルタントとして、キャリア支援の実務に携わることになります。
 → この仕事を頂けるまでに約10年かかっています。
   自身のリカレント教育も形になるまでには時間がかかりました。
 
実務として担当させて頂くのは初めてで、厚労省サイトで現在その勉強中です。かつて(キャリコンの資格を取得したのが5年前)と比較すると、キャリア支援の在り方やキャリコンの立ち位置、そして一番驚いた「教育訓練給付制度」が大きく進化していることです。
 
教育訓練給付制度(厚生労働省URL)
 
簡単に説明すると、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了すれば、自己費用の一部が教育訓練給付金として支給される制度です。
 
自身の経験で言うと、産業カウンセラー、キャリアカウンセラーの資格取得の際、自己負担の2割を支給していただき、ありがたく感じていましたが、今ではさらに進んで、訓練の種類が3つもあり、教育のレベルに応じた給付が設定されており、支給額も格段に上がっています。
 
<厚労省サイトより抜粋>

専門実践教育訓練
(一番ハイレベル、大学院での教育狙いなど)

・特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象。
・受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給
・資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、
 受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給。→ 成功報酬
・失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、
 受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給
 
特定一般教育訓練(転職狙いの即効性講座向け)
・特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象
・受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給
 
一般教育訓練(比較的容易)
・その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象
・受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給


細々した受給要件等は厚労省のサイトを見ていただきたいのですが、基本は雇用保険の支払期限が3年以上あればおおよその人は受給対象に該当します。 → 従って、知らないと損をする 話でもあります。
 
実は、今回のキャリコン業務での大事なポイントに「ジョブカード」の作成支援があります。
 
このジョブカード制度は発足当初全く見向きもされず、活用の方向性さえ見えなかったのですが、厚労省サイトのe-Learning を受けて驚いたことに、  → 本当は驚いてはいけない、知っていて当然の話しかも?
 
専門実践教育訓練 と 特定一般教育訓練 では、支給要件にジョブカードの提出が義務付けられているようで、これではやらざるを得ない状況が出来上がっていたわけです。それが故に、ジョブカードの作成支援が必達業務となっているようで、業務前にしっかり勉強しておいて良かったです。
 
ジョブカードの詳細は下記サイトにあり、
 
ジョブカード制度
 
Web上で書くこともできれば、ソフトをダウンロードする方法や、昔ながらの紙に書く方法(書類はPDFでダウンロード)と3通り用意されているので、受講者への配慮はそれなりにされています。
 
自分自身もリカレント教育の真っただ中で、受講生のお役に立てるのかはなんとも言えませんが、半年間で何とかモノにできる水準に仕上げていきたいと思います。これはつまりクライエントに満足いただけるカウンセリングを意味し、そのために頑張りたいと思っています。
 
 
2021年09月30日 20:32

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